副業が禁止されている企業はまだまだ多いですが、住民税の支払い方法などを工夫したり副業の種類を選んだりすれば、会社にバレずに副業をすることもできます。
こちらの記事では副業の所得の住民税の支払い方法、また会社にバレずに住民税を支払う方法などを詳しく紹介します。
- 副業は住民税からバレることが多い
- 副業が会社に分からないようにするには「普通徴収」で支払う必要がある
- 副業がバレるパターンは色々あるので事前確認は大切
住民税とは?
はじめに住民税について詳しく紹介します。
住民税とは、日本に住んでいる人が払う必要のある税金のうち、道府県民税と市長村民税のことを合わせた言葉です。個人で支払う必要のある道府県民税と市長町民税は市町村が一括して徴収するため、この2つの税金を合わせて住民税と呼ぶようになりました。
そして住民税には主に所得割と均等割があります。
所得割とは、前年1年間の所得に応じて負担する税額のことです。所得割は個人の給与や商店経営による売上、また家賃経営での賃貸料といった個人の所得に応じて課されていきます。
また、均等割は所得割と違い、所得の額に関わらず負担する必要のある、均等の税額のことです。現在は2014年度より500円引き上げられたため、標準税率は市区町村税が3500円、都道府県税が1500円です。ただし、税率は自治体によって異なり、住む地域によって負担額に幅があります。
そして、住民税と納める方法はサラリーマンかそうでないかで、方法が異なります。納め方には「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があります。
サラリーマン、つまり給与所得者は「特別徴収」で納めます。特別徴収の場合、その年の6月から次の年の5月までの12回に分けて給与から住民税が引かれ、会社の事業主などが社員の住民税をまとめて納付します。
また、サラリーマンではなく事業所得者や公的年金所得者、またサラリーマンであっても給与から住民税を差し引けない人などは「普通徴収」で納めます。普通徴収の場合、通常毎年6月に市町村、特別区から税額通知書(納付書)が送付され、この納付書を利用して役場や金融機関の窓口などで支払います。支払い月は各市区町村によって変わります。
副業の住民税について
つづいて、副業の所得にかかる住民税について詳しく解説します。
副業で20万円以上稼いでいる場合
副業の所得で住民税を払う場合、所得が20万円を超えるか超えないかで納める方法が変わります。はじめに副業の所得が20万円を超えている場合の納め方を紹介します。
副業の所得が20万円を超えた場合、税務署に確定申告をする必要があります。毎年2月16日から3月15日頃までに確定申告をすると、税務署から住んでいる市区町村に住民税額が通知されます。そして、その通知された金額を6月頃に納めます。
また、下記が副業の所得にかかる住民税の計算式になります。
住民税額 = 給与所得 + 副業の所得 – 各種所得控除
・課税所得 = 給与所得 + 副業による所得 – 各種所得控除
・副業の所得 = 副業での収入 - 必要経費
確定申告の方法には青色申告と白色申告の2種類があります。青色申告の場合、複式簿記で細かく帳簿を付ける必要がありますが、税務署に申請書を提出していれば特別控除を受けることができます。ただ、副業の所得自体が少なく特別控除が必要ない人は、比較的帳簿付けが簡単な白色申告にするのがおすすめです。
そして、特別徴収を選択している人は雇用されている会社で副業分の住民税額が上乗せされた税額が通知され、給与から天引きされます。また、普通徴収を選択している場合は、自宅に副業分の住民税の納税通知書が届くので、自分で役所やコンビニなどで支払います。
副業での収入が20万円以下の場合
副業での所得が20万円以下の場合、その所得に対する所得税はかからないので、確定申告の必要はありません。なので税務署への確定申告の必要はなく、住んでいる市区町村の役所に副業分の所得を申告し、住民税額を確定します。
支払う時期は確定申告をした時と同じで6月頃になります。特別徴収を選択している人は本業の会社の給与から天引きされ、普通徴収を選択している場合は市役所やコンビニに自分で納めます。
副業の住民税の支払い方法とは?
つづいて副業の所得にかかる住民税の支払い方法について詳しく紹介します。
副業の所得にかかる住民税の支払い方法は確定申告をしているかしていないか、また特別徴収か普通徴収かで異なります。
所得が20万円を超えていて確定申告が必要な場合、申告時に記入する確定申告第二表の「住民税に関する事項」の欄で、支払い方法を選択することができます。「給与から差し引き」と書かれているところに○をすれば会社の給与から天引きされ、「自分で納付」と書かれているところに○をすれば住民税の納付書が自宅に送付され、コンビニなどに自分で支払いに行きます。
また、副業の所得が20万円を下回っている場合、確定申告の必要はありません。ただし、確定申告の必要はなくても、市区町村役場に住民税のための所得申告をする必要があります。そして、市区町村役場での所得申告の場合も確定申告と同様、支払い方法を選択する欄があります。コンビニなどで自分で支払いたい人は「自分で納付(普通徴収)」に○をしてください。
副業の所得が20万円以下の場合、確定申告を行う必要がないので、本業の会社に気付かれずに住民税を支払うことができます。ただし、副業の所得であっても、本業とは別の会社に「給与」として支払われた所得の場合、特別徴収として支払う形になるので、副業に気付かれてしまうおそれがあるので注意が必要です。
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住民税で副業がバレるって本当?
つづいて住民税を支払うことで会社に副業がバレる可能性について解説します。
会社に副業がバレる原因は様々ですが、バレるパターンとして最も多いのが住民税を納付する時です。副業の所得の住民税を納付する時、本業の会社の給与から差し引かれる特別徴収という方法と、コンビニや市役所などで自分で支払う普通徴収という方法があります。そして、注意が必要なのは特別徴収での納税です。
特別徴収を選択している場合、副業の収入なども記載されている税額が会社に通知されるため、副業をしていることがバレます。なので、副業が禁止されている会社に勤めている人は必ず普通徴収を選択するようにしましょう。
また、副業の収入が年間20万円を超えている人は、必ず確定申告をして納税をする必要があります。しかし、確定申告や納税をしなかった場合、必ずマイナンバー制度によって税務署に気付かれます。そして、何年も確定申告や納税をしていない人の場合、税務署職員が税務調査のために本業の会社にやってくることもあります。
税務署職員の人が会社にやってくる事態を避けるためにも、副業をしている人は必ず確定申告や納税はするようにしましょう。
住民税で副業がバレないようにするには?
最後に副業の所得の住民税を支払う時、会社に副業がバレないようにする方法を解説します。
住民税の支払い方法には特別徴収と普通徴収の2種類があり、会社にバレずに住民税を納めるには普通徴収を選択する必要があります。そして、普通徴収を選択するには、確定申告をする必要のある人は「住民税に関する事項」にある、「給与・公的年金に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」と書かれている所の「自分で納付」の所に○をしてください。
また、副業の所得が20万円を下回っている人の場合、確定申告をする必要はありませんが、市町村役場で所得申告をする必要があります。そして、その際も確定申告と同じように支払い方法は「自分で納付(普通徴収)」を選択し、会社に副業の収入が通知されないようにしましょう。
ただし、最近では市区町村によっては普通徴収を選択しても、特別徴収として扱われるパターンがあるため、注意が必要です。近年では埼玉県、千葉県、東京都など関東を中心に特別徴収を推進する動きが活発になっています。普通徴収ができない理由としては、普通徴収を選択する人の多さから自治体の税務処理が大変になり、納税率の低下、そして人件費の増加の原因となってしまったためです。
しかし、副業にも様々な種類がありますが、普通徴収が許可されず、特別徴収になってしまう副業の対象はアルバイトなど事業主に雇用される給与所得だけです。投資であったり、ネットでの副業は給与所得にあたりません。そのため、これから副業を始めようと思っている人は、給与所得にならない副業を選ぶのをおすすめします。
また、普段ふるさと納税を利用している人の場合、「副業の所得にかかる住民税」よりも、「ふるさと納税等の税額控除の金額」が上回った場合、普通徴収ではなく特別徴収の対象となることがあるので注意が必要です。さらに、ふるさと納税の他にも住宅ローン控除などで税額控除となり、特別徴収になることもあります。
さらに、副業事業や不動産経営をしていて、所得がプラスにならずマイナスになってしまった年は、普通徴収を選ぶことはできません。この場合は住民税は副業によって高額になってバレるのではなく、低いことでバレてしまいます。
このように住民税が原因で会社に副業がバレてしまうのにも複数のパターンがあります。なので、副業を始める前に状況を確認しておき、普通徴収が選択できるのか必ず確認しておきましょう。
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まとめ
会社に秘密で副業を始めたい人は、始める前にバレないようしっかりと準備しておくことをおすすめします。住民税が原因で副業がバレないようにするためにも、給与所得にあたらない仕事を選び、確定申告や市町村役場で所得を申告する時は、必ず普通徴収を選択するようにしてください。
月々の収入を少しでも増やしたい人は、はじめはお小遣い程度でいいので、是非とも副業に挑戦してみてくださいね。